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就労移行支援に悩む人イメージ

就労移行支援とは?

就労移行支援とは、就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、 生産活動や職場体験などの機会の提供や、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、 および、就労に関する相談や支援を行う活動のことです。

就労移行支援事業所は、国からの認可を受けて運営している障害福祉サービスを行う団体です。 障害をお持ちの方の就労までの道のりをサポートする役割があり、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方も利用できます。 障害者手帳をお持ちでない場合も、医師からの診断書や自治体の判断によって利用可能です。

就労移行支援事業所の利用は、最大で2年間。その間にITスキルなどの学習をしていただきながら就職のサポートをいたします。また訓練は在宅でも可能です。(お住まいの市区町村で認められた場合)

就労移行支援INDEX

就労移行支援対象となる方

  • 精神障害の方
    • うつ病
    • 統合失調症
    • 双極性障害
    • 気分障害
    • 不安障害
    • 強迫性障害
    • etc
  • 発達障害の方
    • アスペルガー症候群
    • 自閉症
    • ADHD
    • etc
  • 身体障害や知的障害をお持ちの方
  • 難病の方

就労移行支援厚生労働省の定義

利用者
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者)

例えば
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等

【主なサービス内容】
一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援。利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内での利用。

働くを丸ごとサポート

それが就労移行支援です。

就労移行支援通所に関わるお金

就労移行支援の
利用方法・利用料金
国の福祉サービスなのでほとんどのケースで免除になりますが、前年の収入により自己負担が発生する場合もあります。障害福祉サービスの定年負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスに関わらず、それ以上の負担は生じません。
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村税課税世帯(所得税16万円(注2)未満)
*入所施設利用者(20歳以上)
グループホーム ケアホーム
利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2上記以外37,200円

※負担上限月額はお互いの地域によって異なる場合があります。

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1 級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象ととなります。

(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

(注3)入所施設利用者(20歳以下)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

そんな就労移行支援。
どこの事業所を選ぶべきか?

数ある事業所からどこを選ぶべきか。

もちろんアクセスは重要ですし、プログラムも大事です。

私たちがオススメするのは

就労移行支援の マナビー大阪本町事業所ロゴ

必要とされる
ITスキル・事務系スキル
プログラミング・WEBデザインなどを
eラーニングで学べる

在宅ワーク・テレワークに強い学習で
働き方の選択肢を広げることができます。在宅訓練も可能!

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大阪のマナビーは、経験豊富で個性あふれるスタッフが、利用者さんの気持ちに常に寄り添い、働くまでの道のりを一緒に歩いていきます。eラーニングや様々なプログラムを通して、私たちと一緒に「自分らしさ」を見つけませんか?

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